「養育費は払うって言ってたのに、半年で止まった」
「調停って難しそうで避けたけど、ちゃんとやればよかったのかな…?」
離婚後のトラブルは、「約束が守られない」ことから始まるケースが本当に多いです。
口約束では、いざというときに何の力にもなってくれません。
そんな時に力を発揮するのが【公正証書】と【調停調書】。
どちらも“法的効力のある文書”ですが、使うタイミングや意味は少し違います。
✅ 公正証書と調停調書、どっちが自分に合う?
【公正証書】とは?
✔️ 当事者同士の合意を、公証役場で文書にしたもの
✔️ 例えば、養育費・財産分与・慰謝料などの取り決めを書面化
✔️ 強制執行認諾文言が入っていれば、未払い時に差し押さえが可能
📌特徴: 裁判や調停を経ずに、自主的に作れる法的文書
📌向いている人: 話し合いができる関係、できるだけ早く離婚したい人
【調停調書】とは?
✔️ 家庭裁判所での**調停(話し合い)**の結果を記録したもの
✔️ 調停委員が間に入り、養育費・面会交流・財産分与などを整理
✔️ 裁判所の文書なので、法的強制力がより強い
📌特徴: 話し合いが難しい・トラブルが起きている場合に有効
📌向いている人: 話し合いが進まない、相手が誠実じゃないと感じる人
🔍 公正証書と調停調書の違いをチェック!
比較項目 | 公正証書 | 調停調書 |
---|---|---|
作成場所 | 公証役場 | 家庭裁判所 |
第三者の立ち会い | 公証人 | 調停委員(裁判所) |
費用 | 数万円程度 | 申立ては原則無料(収入印紙代など数千円) |
時間 | 1〜2週間程度 | 数か月かかることも |
強制力 | 強制執行認諾文言ありで有効 | 裁判所発行なので強力 |
向いているケース | 相手と話し合い可能・離婚急ぎたい | 相手と揉めている・話が通じない |
💡公正証書・調停調書の【作り方ガイド】
📄公正証書を作るには?
- 相手と書面で合意内容をまとめる(養育費・面会・財産など)
- 公証役場に連絡し、必要書類を確認
- 公証人と日程調整し、2人で出向く(委任も可)
- 内容を確認し、署名捺印して完成!
📌 公証役場の検索:日本公証人連合会 公式サイト
⚖️調停調書を作るには?
- 最寄りの家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て
- 必要書類を提出(申立書・戸籍謄本など)
- 数回の調停(1回30〜60分程度、1〜2か月に1回)
- 合意が成立したら、調停調書として残る
📌 家庭裁判所の一覧:裁判所公式サイト
💬 よくある疑問 Q&A
Q. 相手が約束を破ったら、すぐ差し押さえできますか?
👉 公正証書または調停調書に**「強制執行認諾文言」がある場合のみ**可能です。なければまず内容証明 → 裁判 → 差し押さえの流れになります。
Q. どちらが安心?
👉 相手との関係によります。話し合いが難しいなら調停、スムーズに進めたいなら公正証書が現実的。
Q. どっちも作っていいの?
👉 基本的にはどちらかでOKですが、調停で合意した内容を後で公正証書にしておくというケースもあります(ただし手間は増えます)。
🆘 無料で相談できる窓口まとめ
👩⚖️ 法律・離婚の公的相談
- 法テラス(全国対応)
→ 弁護士無料相談・収入条件により費用立て替え制度あり
🏛️ 調停・裁判の案内
- 裁判所公式 離婚調停ガイド
→ 調停の流れや必要書類が詳しく載っています
💬 女性・ひとり親向けの相談
- 全国女性相談窓口一覧(内閣府)
- しんぐるまざあず・ふぉーらむ
→ LINE相談や弁護士マッチングも対応
📝まとめ
項目 | 公正証書 | 調停調書 |
---|---|---|
どこで作る? | 公証役場 | 家庭裁判所 |
話し合いができる? | ◎ | △(話し合い困難なとき) |
法的効力は? | あり(強制執行可) | 強力(裁判所文書) |
かかる時間 | 短め(1〜2週間) | 長め(数ヶ月) |
相談先 | 公証役場、弁護士 | 家庭裁判所、弁護士 |
どちらも大切なのは、「口約束で終わらせない」こと。
あなたと子どもを守るために、紙に残す=法的に備えるという意識を忘れずに。