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【公正証書 vs 調停調書】違いと使い分け|離婚後の「言った言わない」を防ぐには?

「養育費は払うって言ってたのに、半年で止まった」
「調停って難しそうで避けたけど、ちゃんとやればよかったのかな…?」

離婚後のトラブルは、「約束が守られない」ことから始まるケースが本当に多いです。
口約束では、いざというときに何の力にもなってくれません。

そんな時に力を発揮するのが【公正証書】と【調停調書】。
どちらも“法的効力のある文書”ですが、使うタイミングや意味は少し違います。

✅ 公正証書と調停調書、どっちが自分に合う?

【公正証書】とは?

✔️ 当事者同士の合意を、公証役場で文書にしたもの
✔️ 例えば、養育費・財産分与・慰謝料などの取り決めを書面化
✔️ 強制執行認諾文言が入っていれば、未払い時に差し押さえが可能

📌特徴: 裁判や調停を経ずに、自主的に作れる法的文書
📌向いている人: 話し合いができる関係、できるだけ早く離婚したい人

【調停調書】とは?

✔️ 家庭裁判所での**調停(話し合い)**の結果を記録したもの
✔️ 調停委員が間に入り、養育費・面会交流・財産分与などを整理
✔️ 裁判所の文書なので、法的強制力がより強い

📌特徴: 話し合いが難しい・トラブルが起きている場合に有効
📌向いている人: 話し合いが進まない、相手が誠実じゃないと感じる人

🔍 公正証書と調停調書の違いをチェック!

比較項目公正証書調停調書
作成場所公証役場家庭裁判所
第三者の立ち会い公証人調停委員(裁判所)
費用数万円程度申立ては原則無料(収入印紙代など数千円)
時間1〜2週間程度数か月かかることも
強制力強制執行認諾文言ありで有効裁判所発行なので強力
向いているケース相手と話し合い可能・離婚急ぎたい相手と揉めている・話が通じない

💡公正証書・調停調書の【作り方ガイド】

📄公正証書を作るには?

  1. 相手と書面で合意内容をまとめる(養育費・面会・財産など)
  2. 公証役場に連絡し、必要書類を確認
  3. 公証人と日程調整し、2人で出向く(委任も可)
  4. 内容を確認し、署名捺印して完成!

📌 公証役場の検索:日本公証人連合会 公式サイト

⚖️調停調書を作るには?

  1. 最寄りの家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て
  2. 必要書類を提出(申立書・戸籍謄本など)
  3. 数回の調停(1回30〜60分程度、1〜2か月に1回)
  4. 合意が成立したら、調停調書として残る

📌 家庭裁判所の一覧:裁判所公式サイト

💬 よくある疑問 Q&A

Q. 相手が約束を破ったら、すぐ差し押さえできますか?
👉 公正証書または調停調書に**「強制執行認諾文言」がある場合のみ**可能です。なければまず内容証明 → 裁判 → 差し押さえの流れになります。

Q. どちらが安心?
👉 相手との関係によります。話し合いが難しいなら調停、スムーズに進めたいなら公正証書が現実的。

Q. どっちも作っていいの?
👉 基本的にはどちらかでOKですが、調停で合意した内容を後で公正証書にしておくというケースもあります(ただし手間は増えます)。

🆘 無料で相談できる窓口まとめ

👩‍⚖️ 法律・離婚の公的相談

🏛️ 調停・裁判の案内

💬 女性・ひとり親向けの相談

📝まとめ

項目公正証書調停調書
どこで作る?公証役場家庭裁判所
話し合いができる?△(話し合い困難なとき)
法的効力は?あり(強制執行可)強力(裁判所文書)
かかる時間短め(1〜2週間)長め(数ヶ月)
相談先公証役場、弁護士家庭裁判所、弁護士

どちらも大切なのは、「口約束で終わらせない」こと。
あなたと子どもを守るために、紙に残す=法的に備えるという意識を忘れずに。

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